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改正FIT法施行から4ヶ月が経過し、みなし認定からの移行手続きの期限も迫ってまいりました。(※4/1にみなし認定事業者となった方)

今回は、新規でご相談を頂いた発電所の事例をご紹介させて頂きます。

ほとんどの事業者様が…
「そもそも改正FIT法で何をしなければいけないのか?」
「みなし認定とは?手続きがわからない?」

こういった内容でのご相談だったのですが、新制度での変更点をご説明にお伺いさせていただいたところ…

・フェンス・標識が設置されていない!(低圧に関して義務はありませんでしたが、今回の法改正で義務化となりました)
・雑草が伸び放題!(メンテナンスフリーというお話で事業を開始されていたようで、発電所設置以降現場を見る事がほとんど無かった)
・機器に故障(設置されているパワコンのブレーカが1年以上落ちたままであった)

弊社専門部署による点検の結果、こういった事例を発見するに至りました。
改正FIT法新制度への移行手続きを怠れば認定が取り消される恐れもある為、手続きは必須なのですが、発電量のロスは事業性の上で大きな損失となります。太陽光発電においては特に天候の影響が大きく、外観だけで異常の発見が難しいのが実情です。

発電事業開始から数年が経過した事業者様、この法改正を機会にぜひ一度発電所の点検をおすすめいたします。