改正FIT情報3月30日

いよいよ4月、改正FIT法施行が迫ってまいりました。
制度内容を確認し、とくに「みなし事業者」の皆様がスムーズに新制度に移行できる一助となれば幸いです。
本日は、新制度移行に伴いお問合せが多かった内容(過去のものと重複があるかもしれません…)、現在検討されている太陽光関連の情報について。

新制度移行に関するお問合せ

メールアドレスについて
Q:「新制度移行に伴いメールアドレスが必須となる模様ですが、現在メールアドレスをお持ちにならない事業者様は?」
A:新制度認定申請に関しては、原則設備設置者のメールアドレスの登録は必須としていますが、メールアドレスをお持ちでない場合は「委任状」「設備設置者の印鑑証明」を添付していただくことが必要です。…みなし認定からの移行の際にも同様の手続きとなりそうです。先日電話にて問合せた時には代行業者でも可能になるように検討中のようでしたが、行政HPでは明文化されていませんでした。4月1日のシステムメンテナンス明けに確認する必要がありそうです。

過積載について
A:認定取得後に接続容量を変えずにパネルの枚数を増やす、いわゆる事後的な過積載については、実態を調査し、変更認定の対象にして、調達価格の適用ルールを変更する必要があるか否かを今後検討していきます。…4月1日の改正FITでは過積載に関しての具体的な表現はないようですが、新制度認定電子申請システムマニュアル内の設備情報➡提出容量の部分が「太陽電池の合計出力」となっていた点が気になります。国民負担軽減は重要ですが、そのしわ寄せが制度にのっとり工夫を行った過積載発電事業者様に集中することがないように求めたいものです。

柵塀などについて
A:第三者が容易に取り除くことができないものを使用してください。
A:みなし認定移行後、1年間の設置猶予期間を設けております。
A:過去に低圧分割で認定を受けた場合については、保守管理の実施に配慮し、複数の発電設備をまとめて柵塀等を設けることとしてもかまいません。(隣接低圧分割案件)(本来は発電設備ごとに柵塀等を設置するものと前置き)

標識について
A:こちらにイメージ画像あります
A:太陽光発電事業者は事業全体について責任を有する者であるため、記載は必要です。(発電事業者情報の記載に関して)…個人情報の観点から個人的には疑問を感じます。事業者への連絡体制の問題であれば、標識の設置義務、標識には日中連絡がとれる情報を記載、管理を委託している場合はその情報、で十分では?法人では無く、個人で事業されている方への配慮を求めます。

事業計画の提出には6ヶ月、標識・柵塀等の設置には1年の猶予期間が設けられています。現時点では固まっていない内容もありますので、最新の情報を確認した上で、期限内に対応する事が最善だと思われます。文面の解釈の相違により2重3重のコストが発生しないように対処していきましよう。

現在検討されている太陽光関連の情報

経済産業省小委員会会議にて「太陽電池発電設備の安全確保の取り組み強化」について議論がなされたようです。

【経済産業省HPより】

適切な強度計算が行われていない、適切な管理が行われていない、そういった太陽光発電所が存在することが問題視され、太陽光発電システムの安全確保について取組が強化される予定です。具体的には、システム標準仕様の明確化(施行等)、事故報告の範囲拡大などです。当社は、「20年間以上という長期に渡る事業」を念頭に、システム構成に関してはこだわりをもって事業展開してまいりましたが、やっと「スタンダードになってきた」というのが、率直な感想です。太陽光発電というものはクリーンで静的なイメージがあり、危険性の意識が薄れてしまう感覚があります。しかし、電気がながれている(感電の危険性)、重量物により構成されている(飛散による事故等)など、きちんとした考えのもとに管理されなければ時には人命を奪ってしまう危険性も秘めた設備です。事業性の安定といった面からも、設備の適正な管理・安全性の確保にもしっかりと取り組んでいくことを今後も当社は続けていきます。

太陽光発電所 メンテナンス(O&M)
福岡を拠点に九州全域・山口県を中心に5年のメンテナンス実績
(2017年3月末時点 89サイト 21.5メガ)
株式会社SKYメンテナンス
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