再生可能エネルギー発電事業者のみなさまへ ハガキ通知

太陽光発電事業者の皆様に以下のようなハガキにて、改正FIT法に関するお知らせがなされました。
簡単ではございますが、すでに発電所をお持ちの方に係る内容を説明させて頂きます。


既に発電所をお持ちの事業者様にとって特に重要なポイントとなるのは、「…旧制度で認定を取得している事業者のみなさまへ…」の②新制度への移行後に必要な手続(赤丸で囲まれた部分)です。少しわかりにくい記述になっていますが、追記要約すると…

1.旧制度ですでに売電事業を実施している事業者は、新制度へ移行したものとみなします。
2.すでに売電事業を実施している方は新制度へ移行したものとみなしますが、6ヶ月以内(平成29年9月30日まで)に事業計画に関する書類提出等新制度に対応してください。
3.6ヶ月以内に提出が無い場合は認定が失効扱いに…

ハガキの①で書かれている内容は、平成29年3月31日までに電力会社との接続契約を締結しなければ、原則として認定は失効します。契約を締結できている場合は改正FIT新制度で認定を受けたものとみなします、といった内容です。気をつけなければいけないのは、この「改正FIT新制度で認定を受けたものとみなします」の中には、平成29年3月31日までに電力会社と接続契約を締結している、つまり、すでに売電事業を開始している全ての事業者が含まれるということです。「まだ契約をしてない案件の問題でしょう?」「うちは2年前に手続きを終えて太陽光発電事業を実施しているから関係ないでしょう?」という事ではありません。既存の再生エネルギー事業者様も全て対象とされています。

改正FIT法にて、既に発電所をお持ちの事業者様も、新制度事業者と同様に「メンテナンスの実施や関係法令の遵守等を求め、事業の適切な運営を確保」する事が要件となり、6ヶ月の猶予期間内に所定の手続きをする必要が出てきました。手続きの詳細は以前の記事にも記載しましたが、3月中旬に資源エネルギー庁HPにてお知らせされる予定です。

猶予期間はありますが、多少複雑な改正となっておりますので、情報は細目に収集を!

当社では情報が入り次第このHPにてアップさせていただきます。何かご不明な点がございましたらお気軽にお問合せ下さい。→お問合せはこちらから

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