改正FIT法直前説明会 福岡 速報

本日2月20日(月)、アクロス福岡大会議室にて「経済産業省主催による改正FIT法に関する直前説明会」が開催されました。
内容としては、前回書かせて頂いた記事と同様のものでしたが、認定に関する事や、買取価格に関していくつかの質疑応答がなされていました。
その中でも気になりましたのは…

Q:既存の発電事業者がみなし認定事業者に移行したのちに提出すべき書式は、新規のものと同等のものとあるが、別項に記載されている内容と乖離があり、どちらで対応することになるのか?🌸
A:同等という記載はあるが、みなし認定事業者による事業計画については、なるべく簡素化したものにしたいと考えている。基本的にはすべてインターネット上で手続きできる体制となる。

確かに、新規と既存の発電事業者では書類の量も違いますので、既存発電事業者の負担を考慮されているのはありがたいお話でした。

しかし、今回の説明会もそうですが、「正式なお知らせは3月中旬に資源エネルギー庁HPにて公表予定」「設備設置者のメールアドレス登録は必須」「すべてインターネット上で手続き可能」…ネット環境が整っていない方や、事業委託先・施工業者と連絡不通になってしまわれた方等は、どのようにして情報を得、対応していかれるのでしょうか?

平成29年9月30日までの猶予期間内に未対応の事業者には失効扱いという、厳しい内容も見受けられます。国民負担の軽減は当然最重要課題なのですが、FIT法改正に伴って、エネルギーミックスに賛同し貢献を考えて参入された事業者(特に情報を取得する事が困難な方)に大きな不利益が行かないよう、広く情報公開と広報を実施して頂きたいと思います。

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