改正FIT法 太陽光 3/22続報

3月17日に、なっとく!再生可能エネルギー資源エネルギー庁HPより改正FIT法に関しての新たな情報が公開されました。
おおまかには①平成28年度までに認定を受けた方の事業計画の提出新規認定申請変更認定申請・変更届出等と新制度に関するよくある質問についての情報公開でした。
お問合せが多かった内容について少し解説致します。

みなし認定から新制度移行時に必要な事業計画策定に関して
1.平成29年9月30日までに事業計画を提出する必要があります。
2.新制度認定基準には【遵守事項】【推奨事項】があり、事業計画策定ガイドラインに【遵守事項】として記載されていることを実施していない場合は、指導助言改善命令認定取消の対象となります。【推奨事項】として記載されているものについては、それを実施せずに特に悪質な事業を行っていると認められる場合には指導助言等の対象となる可能性があります。

O&M(保守点検・維持管理)・標識・柵について
1.関係法令及び条例に従った保守点検及び維持管理に係る実施計画の策定および体制の構築は上記【遵守事項】に含まれています。実施体制の具体例としては、[保守点検及び維持管理スケジュール][保守点検及び維持管理の人員配置・体制計画][保守点検及び維持管理の範囲][保守点検及び維持管理の方法][保守点検及び維持管理の安全対策][保守点検及び維持管理結果の記録方法]等があげられています。
2.標識に関しては、記載事項にある連絡先については、発電事業者もしくは保守点検責任者のどちらかとなっています。

3.旧制度では求められていなかった低圧の柵塀等の設置は、みなし認定移行後1年以内に設置完了する必要があります。

メールアドレスについて
1.新制度移行必須事項となっています。代行業者に依頼する場合は委任状等の手続きが必要となる見通しです。

わかりにくい記述が多い内容ですが、資源エネルギー庁電話窓口でも質問に対応して頂けます。(なかなかつながりませんが…)

発電所を施工管理した業者様より、改正FIT法に関しては案内があるものと思われますが、「連絡が無いもしくは取れない」そんな時には、施行&O&M実績が豊富な当社へお気軽にご相談下さい。お問合せはこちらから

太陽光発電所 メンテナンス(O&M)
福岡を拠点に九州全域・山口県を中心に5年のメンテナンス実績
(2017年3月時点 89サイト 15メガ)
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