改正FIT法、経産省に物申す!=第2弾=

先日、経産省の改正FIT法の説明会に参加してきました。
今回の改正FIT法は、新設発電業者だけの問題と勘違いしておりませんか?
実は、今回の改正FIT法は既存発電業者にも大きくかかわっております。これに対応しなければ、今ある発電所の経産省から発行された設備IDの失効につながり、売電ができなくなるということです。しかも経産省からの発信は、そろそろ皆さんのお手元に届いているのではないかと思われる、「再生可能エネルギー発電業者のみなさまへ。(資源エネルギー庁より大事なお知らせ)のハガキからです。その後はインターネットでの公開と全てインターネット経由でのやりとりとなるそうです。
さて今回の改正FIT法の既存発電業者向けの内容を簡単にご説明します。既存発電業者はみなし認定業者となります。みなし認定業者は、既に発電を行っている業者だけでなく、①今年の3月末までに設備認定を受けていて、その認定日の翌日から9ヵ月以内に電力との接続契約が締結された業者、②設備認定を受けていて、現在工事費負担金を複数の業者で共同負担する「電源接続案件募集プロセス」が終了していない業者—が例外となっております。つまり、新設及び既設の発電事業者全てが対象となっております。その既設発電業等が対応しなければならないのは、事業計画の提出です。事業計画の内容は、おそらく資源エネルギー庁が発表している事業計画策定ガイドラインの内容が要求される模様です。その内容とは、①土地及び周辺環境の調査・土地の選定・関係手続、②地域との関係構築、③土地開発の設計、④発電設備の設計、⑤施工、⑥周辺環境への配慮、⑦保守点検・維持管理に関する計画の策定及び体制の構築、⑧安全の確保に関する取組、⑨発電の維持に関する取組、⑩出力抑制、⑪非常時に求められる対処、⑫地域への配慮、⑬設備の更新、⑭計画的な撤去及び費用の確保、⑭事業終了後の撤去・処分の実施—が挙げられております。内容の項目だけ見れば難しそうに見えますが、手続きはインターネット上で答えていくようなもので思っていたより簡単にすませられるのではないかと思います。
問題は、全てインターネット経由ということ。郵送とかのアナログ的な手段を経産省が認めていないということです。今回のFITが始まって発電事業者となったのは、規模の大きな会社だけでなく一般の個人の方々も多数含まれます。中には、インターネットを触ったこともないようなお年寄りの方などもたくさん含まれております。いまのとろ、このようなネット難民方々の救済は経産省から発信はされておりません。少々横暴なやり方ではないでしょうか?また今回送られてきたハガキでのご案内では、何かのセールスのダイレクトメールと勘違いして、そのままゴミ箱にポイという方も多いのではないでしょうか?ましてや、不勉強なEPC業者によっては、既設の発電所には今回の改正FIT法は無関係ですと平然と言ってのける業者もいるようです。これで設備IDが失効という方が多くでれば、社会問題化することになるのではないかと思います。そのような方々生まれないよう、当社では発電所オーナーの方に注意を呼び掛けていくとともに、経産省にはもう少し丁寧に制度の仕組みを作り込んでいくよう要求したいと考えております。